受講規約
第1条(適用範囲)
本規約は、日本産業コーチ協会(以下、「当協会」といいます。)が主催、運営するすべての講習(以下、「本講習」といいます。)を対象とし、当協会及び講師(該当の本講習ごとに異なりますので、別途ご確認ください。以下、「主催者」といいます。)と本講習の受講申込者(以下、「申込者」といいます。)との間で成立します(受講契約が成立し、その当事者となった申込者を、以下「受講者」といいます。)。
第2条(受講の申込み)
1.本講習の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
2.受講者が本講習を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合は、所属団体と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。
3.当協会は、受講者が、以下の項目に該当する場合には、受講申込みの承認をしないことがあります。また、承認後であっても、承認の取消しを行うことができます。
(1)18歳未満の方
(2)日本語が理解できない方
(3)本規約に同意頂けない方
(4)受講者が本講習の趣旨と相違する目的で本講習を受講する若しくは受講するおそれがあると当協会が判断した場合
(5)受講申込フォームの内容に虚偽があった場合
(6)受講者が破産、債務超過、又は、それに準じた状態になった場合
(7)受講者が暴力団員、暴力団準構成員、これらと密接な関係を有する者、その他の反社会的勢力であることが発覚した場合
(8)当協会が受講者の適性を審査した結果、不適格と判断した場合
5.入会金の支払後、不承認となった受講者には、当協会は入会金の全額を返還するものとします。但し、返還するまでの期間の利息は付さないものとします。また、返還方法は銀行振込とします。
第3条(受講契約の成立)
申込み後、入会金の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み後3日を経過して入会金を決済した場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします。(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、お支払い頂いた入会金は返金します。)
第4条(入会金及び受講料)
1.本講習ごとに、別途定めるものとします。
2.本講習の受講の際に発生する交通費・宿泊費等の諸費用は、全て受講者の負担となります。
第5条(決済方法・お申込みの撤回)
1.本講習の入会金及び受講料は当協会が指定する所定の方法で入金するものとします。なお、申込者から当協会が指定する期日までにお支払いがない場合は、申込者が当協会への申し込みを撤回したものとみなします。
2.本規約に定める受講料および諸費用の支払いに関わる手数料および当協会から受講者に対して返金する際の手数料は、すべて申込者および受講者の負担となります。ただし、当協会の責に帰すべき事由により、受講者が本講習を受講不能の場合は、この限りではありません。
第6条(受講料の支払期限)
月額会費制の受講料の支払期限は、毎月月初の講習の前日23時59分までとします。
第7条(講習開講日前の解約)
講習の開講日の前日から21日前までの解約は、次のとおりにキャンセル料が発生します。
開講日より21日前まで 5,000円
開講日より14日前まで 15,000円
開講日の前日 30,000円
第8条(講習開講日以降の解約)
受講者が本講習を解約する場合は、当協会へ解約の意思表示をし、解約の手続きを行うものとします。その際、入会金の返金は一切致しません。月額会費制の受講料は、解約された月も発生し、解約日が暦日の途中である場合でも、日割りによる減額、返金等は一切行いません。
第9条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席又は遅刻については、受講料の返金は一切致しません。
第10条(講習の振替)
受講者がやむを得ない事情により本講習に出席できない場合、当協会は、その裁量により、別の日程で開催される同一の内容の本講習への出席又は同一内容の本講習の動画視聴を認めることがあります。
第11条(講習開催の中止・中断)
1.本講習の受講者数が主催者が別途定める最小開催人数に達しない場合、主催者は当該本講習の開催日の1週間前までに適宜の方法により受講者に通知することにより、当該本講習の開催を中止することができます。この場合、主催者が支払を受けた入会金は全額返金致します。
2.当協会は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、受講者に事前に通知することなく一時的に本講習の提供を中断又は遅延することがあります。
(1)天変地異・自然災害・悪天候・その他の不可抗力により本講習の提供ができなくなった場合
(2)その他講習の運営上やむを得ない場合、一時的な中断が必要と判断した場合
3.当協会は、前号各項にかかる影響が解消された後に日程を延期して当該本講習を開催することができます。かかる延期により受講者に何らかの損害(延期された日程に出席できない場合又は終了時間の遅延により本講習を早退せざるを得ない場合を含みます。)が発生した場合であっても、主催者は一切の責任を負わないものとします。
第12条(オンライン講習)
1.本講習をオンラインで受講するとき(当該講習を以下「オンライン講習」といい、教室、 会議室等において受講する講習を「対面講習」といいます。)は、次に掲げる事項を遵守してください。なおオンライン講習はすべての講習で行われるものではなく、当協会および講師の裁量により開催の有無、開催時期、開催期間を決められるものです。
(1)受講者は、主催者が指示したものを事前に準備しておくこと。必要に応じ、 オンライン講習を受講する前に当協会が定めた教材を自身で購入のうえ、届いた教材に落丁がないか確認しておくこと。
(2)オンライン講習の受講前に所定のレクチャー講習(オンラインツールの使い方等)の受講を必須としている場合、受講者は自己の責任において当該講習を受講すること。受講者都合により受講しなかった場合の不利益に対して主催者は一切の責任を負わないものとします。なお事前に動画を視聴することとされている場合も同様です。
(3)途中退席はしないこと(主催者が許可する場合を除きます。)。
(4)受講時は、本名で参加し顔出しをすること。
(5)パソコン又はタブレットを使用し受講すること(主催者が許可する場合を除きます。)。イヤホン又はヘッドセット等を使用し、対面講習と同様に講師と受講者のコミュニケーションが円滑にはかれる環境を整えること。
(6)オンライン講習の録音、録画、撮影、ダウンロード等をしないこと。
(7)オンライン講習に関する URL、ID、パスワード等を善良な管理者の注意義務をもって管理し、第三者と共有、第三者への開示、貸与、譲渡等をしないこと。
(8)申込者である受講者以外の者は同席させないこと。
(9)受講期限が設定されている場合は、期限までに受講すること。
(10)他人の名誉を毀損したり、わいせつ、暴力、その他不適切な内容を送信又は掲載する行為を行わないこと。
(11)有害なコンピュータープログラムなどを送信しない又は書き込まないこと。
(12)オンライン講習に関するネットワーク又はシステム等への不正アクセスを試みる行為、その他当協会の運営を妨害するおそれのある行為を行わないこと。
(13)オンライン講習に関するネットワーク又はシステム等へ過度な負担をかけないこと。
(14)その他、主催者の指示に従うこと。
2.オンライン講習の受講料は、対面講習における本講習の受講料と同額とします。
3.オンライン講習の受講料は、第3条及び第6条に基づき受講前に納付いただきます。
4.オンライン講習を受講するためのインターネット接続やシステム等の設備および受講するために必要となる道具(筆記用具、パソコン、タブレット、イヤホン又はヘッドセット等)は受講者の費用負担と責任で調達するものとします。
5.前項の設備等の不具合又は道具の不準備により、オンライン講習の受講に支障が生じたとしても、当協会はそのことに関して一切の責任を負わないものとします。
第13条(講習修了の要件、補講及び再試験)
1.本講習ごとに当協会が別途定める要件を満たした方のみ受講修了となります。
2.本講習が資格の認定に関する講習である場合、受講修了後、試験合格、認定料の支払い等の当協会が別途定める要件を満たした場合にはじめて、その資格認定がなされます。
3.当協会は、受講者が必ず本講習を修了できることを保証するものではありません。
4.当協会は、修了試験に不合格となった受講者に対し、必ず補講又は再修了試験を提供することを保証するものではありません。
第14条(返品)
通信講習についての、DVDその他各種商品の返品はできません。なお、不良品については、購入後7日以内であれば交換致します。
第15条(知的財産権等の帰属)
本講習の内容の一切(本講習に関する発明、考案、創作、画像、映像、音源、テキスト、図表、プログラム、アイディア、ノウハウ、メソッド、プラン、デザイン、仕様、公式、データを含み、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、次に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の全部又は一部を、自己若しくは第三者の著作物に掲載する行為、自己若しくは第三者のウェブサイトに掲載する等の公衆送信行為、複製・改変等して第三者に頒布する行為、又はその他協会が別途具体的かつ明示的に許諾した使用範囲を超えて、本著作物等を使用する行為
(2)本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
(3)その他、当協会が禁止する行為
第16条(秘密保持)
受講者は、本講習を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第17条(個人情報)
協会は、本講習の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用致します。
第18条(個人情報変更の届出)
1.申込者並びに受講者は、メールアドレスを含む連絡先の情報に変更があった場合、速やかに当協会所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.申込者及び受講者から提供を受けた連絡先に対し当協会から連絡がつかない場合、本講習の提供を中断又は
中止することがあります。
3.当協会は、受講者のメールアドレスに誤りがあった場合や、受講者が変更の届出を怠ったことにより、受講に必要な資料等の未着又は遺失が生じても、受講期間の延長や入会金及び受講料の返還は致しません。
第19条(遵守事項)
受講者は、本講習を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
(1)主催者の指示に従うこと
(2)主催者又は他の受講者への脅迫、暴言、誹謗、中傷、名誉棄損、差別、セクシャルハラスメント、わいせつ行為、つきまといその他不安又は不快感を与える行為、言動等をしないこと
(3)講習内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、主催者に一切の責任を求めないこと
(4)本講習の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(5)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(6)講習内容を録音又は録画をしないこと
(7)その他、主催者の秩序を乱したり、規律に違反する行為、受講者として不適切と主催者が判断するような行為をしないこと
第20条(受講資格の失効)
次のいずれかに該当した場合には、講習の受講資格を失効し、その後、当協会の如何なる講習の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、入会金及び受講料の返金は一切致しません。
(1)当協会の同意なく、講習の内容を第三者に開示した場合
(2)本講習の内容を改変して使用した場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)当協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(6)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
第21条(地位の譲渡)
本講習の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
第22条(損害賠償)
受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、主催者等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第23条(免責事項)
1.本講習の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講習に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。
2.本講習に起因又は関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決する。
3.当協会は、以下の場合による本講習提供遅延又は不能について、一切の義務および責任を負わないものとします。
(1)天災地変、戦乱、暴動内乱、疫病、運送機関又は通信回線の事故等によるサービスの中止・遅延、官公署の命令等により、本講習の実施が全部又は一部不可能な場合
(2)受講者が自己の病気等により本講習受講に耐えられないと認められる場合
(3)受講者が他の受講者に迷惑を及ぼす等、本講習の円滑な実施が困難と推測される場合
(4)受講者が受講契約および本規約に関し合理的な範囲を超える負担を当協会に求めた場合
(5)その他当協会の責によらない事由により本講習実施が不可能である場合
4.第3項第1号の規定に基づき当協会が受講契約を解除し、本講習の実施を中止した場合において、当協会がすでに受講者から入会金及び受講料を受領していた場合、入会金及び受講済みの受講料については返金致しません。未受講分の受講料については、当協会は受講者に対し遅滞なく、受領済みの受講料を返還するものとし、受講料の返還を除き、何らの義務及び責任を負わないものとします。
5.協会が提供する本講習は、受講者に対して特定の知識や技術等を習得されることを保証するものではありません。本講習の受講終了後、社会環境の変化等によって発生し得る、本講習で使用するテキスト、教材、その他の著作物等の各情報の齟齬や、そこから派生する損害について、何らの義務および責任を負わないものとします。
6.受講者が、主催者の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合であっても、当協会は、故意又は重過失による場合を除き、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害について、現実に受領した受講料の額を上限として賠償する責任を負うにとどまり、間接損害、特別損害、偶発損害、遺失利益について賠償する責任を負いません。
第24条(契約終了時の効力)
1.本規約に基づく受講契約が終了した場合(受講契約の期間満了、期間途中の解除又はキャンセル等受講契約の終了事由を問いません)であっても、本規約第15条(知的財産権等の帰属)、第16条(秘密保持)第17条(個人情報)、第22条(損害賠償)、第26条(準拠法)、第27条(合意管轄)および本条の規定については、依然として効力を有するものとします。
2.前項に基づき、他の受講契約が依然として存在する場合には、当該契約の各当事者の義務の履行が完了するまで効力は存続するものとします。
第24条(本規約の改定)
当協会は、必要に応じていつでも、受講者の同意、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)その他適切な方法により、本規約を改定することができます。本規約を改定する場合、改定後の規約の内容および効力発生日を協会のウェブサイトその他の適切な方法により周知し、又は受講者に通知致
します。改定後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第25条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第26条(準拠法)
本規約の準拠法は、日本法とします。
第27条(合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、横浜地方裁判所をその管轄裁判所とします。
第28条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上